就業規則の基礎知識
(Jimmyblog-No.0120) そもそも就業規則とは 就業規則とは、会社等のいわゆるルールブック です。 会社等は労働条件などについて、労働基準法等で決められている最低基準を満たさなければなりませんが、それを上回る条件を定めることもできます。たとえば、労働基準法における法定休日は週一日(毎週少なくとも一回)ですが、現在多くの会社は週休二日です。このように、 労働基準法等をクリア するものであれば、それぞれの会社等が 自社の労働者に適用される労働条件等 を定めることができ、それらを書面にしたものが就業規則です。 会社等(法人や個人事業者など)で 常時働く人が10人以上になったら、会社等は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出、さらに労働者へ周知する義務 が生じます。違反にはペナルティがあります(30万円以下の罰金)。 就業規則には何が書いてある? 就業規則には、 労働時間(始業・終業時刻や休憩、休日、休暇、シフト変換ルールなど)、給与(締日や支払日、計算方法など)、退職(解雇含む)については、必ず記載 しなければならないとされています。 また、賞与や退職金、表彰や制裁(懲戒)、休職、旅費などについて定めをする場合には、これらについても記載することとなっています。ちなみに、 就業規則に定めが無ければ懲戒処分(減給、出勤停止、懲戒解雇など)は行えない こと とされています。 10人未満の事業場でも作成できる 小規模事業者などで労働者が10人もいないという場合、就業規則の作成義務はありません。よって、労働基準監督署への提出義務もありません。 けれども作成してはならないというワケではなく、少人数の事業場であっても就業規則(or就業規則に準ずるもの)を作成することは問題ないとされています。そして、作成し労働者へ周知している場合、それは10人以上の事業場で作成されている就業規則と同じ効力を持つものとなります。 同じ効力って何?かと言うと、たとえば事業場で何かトラブルが起こった場合、 就業規則(に準ずるものでも)があれば、それを根拠として判断することができ、不毛な争いを避けられる 可能性があるということです。またトラブルでなくても、労使間でルールを明確にしておけば、お互いに不安や不満を抱くことなく、本来の業務を遂行できるという面もあります。 労働条件通知書との関係は・・ “...