記事一覧 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ https://sr-jimmy.blogspot.com/p/blog-page.html記事一覧 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
未支給年金 (Jimmyblog-No.0125) 年金受給者が死亡すると発生する「未支給年金」 公的年金(国民年金や厚生年金分)を受け取っていた人が亡くなった時、つまり相続が起こった時、 「未支給年金」 という言葉にふれることになります。 未支給年金とは何のことか? そしてそれはだれのものなのか? どのようにして受け取るのか? 相続が起こって初めて 「未支給年金の請求」 という場面に遭遇し、とまどうことも多いようです。 未支給年金とは何か? 未支給年金とは、年金受給者が亡くなった日(死亡日)において、まだ受け取っていなかった年金 のことです。 なぜそのようなものが発生するのでしょうか?それは、年金支給のしくみが次のようになっているからです。 公的年金は2ヶ月ごとの後払いで、入金は通常の場合、偶数月です。具体的にはたとえば2月分と3月分が4月に入金します。そして日割りという概念は無く、月の中途で死亡しても、その月分は支給されます。 よって、 いつ亡くなったとしても必ず、未支給年金は発生 することとなります。 未支給年金はだれのもの? 未支給年金をもらえるかの判断には、まず、 亡くなった人と生計を同じくしていた(生計同一)か が問われます。生計同一と認められるのは、住民票上同一世帯or住民票上の住所が同一or相互の経済的援助の事実があるなどの場合です。 生計維持とはちがうので収入は問われませんが、そもそも生計同一だった人がいない場合には、未支給年金は近しい親族であっても受け取ることはできません。つまりだれももらえないケースもあるという事です。 そして 生計同一の人が複数いる場合には、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の3親等内の親族という順序 で、もらえる人が決まります。なお、社会保険等における取扱いと同様に、この場合の配偶者には内縁関係も含みます。子の扱いも、戸籍上の結びつきがなくても該当する場合もあります。詳細は日本年金機構等へ問い合わせればわかります。 未支給年金の請求 未支給年金は、 年金事務所等へ請求 →支給決定通知書が届く→指定口座へ振込という手順で受け取ることになります。つまり 受け取るためには原則、請求が必要 です。 年金事務所等へは、必要事項を記入した「未支給年金請求書」に戸籍等の必要書類を添付して提出します(郵送も可)。 個人年金や企業... 続きを読む
就業規則の基礎知識 (Jimmyblog-No.0120) そもそも就業規則とは 就業規則とは、会社等のいわゆるルールブック です。 会社等は労働条件などについて、労働基準法等で決められている最低基準を満たさなければなりませんが、それを上回る条件を定めることもできます。たとえば、労働基準法における法定休日は週一日(毎週少なくとも一回)ですが、現在多くの会社は週休二日です。このように、 労働基準法等をクリア するものであれば、それぞれの会社等が 自社の労働者に適用される労働条件等 を定めることができ、それらを書面にしたものが就業規則です。 会社等(法人や個人事業者など)で 常時働く人が10人以上になったら、会社等は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出、さらに労働者へ周知する義務 が生じます。違反にはペナルティがあります(30万円以下の罰金)。 就業規則には何が書いてある? 就業規則には、 労働時間(始業・終業時刻や休憩、休日、休暇、シフト変換ルールなど)、給与(締日や支払日、計算方法など)、退職(解雇含む)については、必ず記載 しなければならないとされています。 また、賞与や退職金、表彰や制裁(懲戒)、休職、旅費などについて定めをする場合には、これらについても記載することとなっています。ちなみに、 就業規則に定めが無ければ懲戒処分(減給、出勤停止、懲戒解雇など)は行えない こと とされています。 10人未満の事業場でも作成できる 小規模事業者などで労働者が10人もいないという場合、就業規則の作成義務はありません。よって、労働基準監督署への提出義務もありません。 けれども作成してはならないというワケではなく、少人数の事業場であっても就業規則(or就業規則に準ずるもの)を作成することは問題ないとされています。そして、作成し労働者へ周知している場合、それは10人以上の事業場で作成されている就業規則と同じ効力を持つものとなります。 同じ効力って何?かと言うと、たとえば事業場で何かトラブルが起こった場合、 就業規則(に準ずるものでも)があれば、それを根拠として判断することができ、不毛な争いを避けられる 可能性があるということです。またトラブルでなくても、労使間でルールを明確にしておけば、お互いに不安や不満を抱くことなく、本来の業務を遂行できるという面もあります。 労働条件通知書との関係は・・ “... 続きを読む
算定基礎届 | 4・5・6月に残業すると社保料で損する? (Jimmyblog-No.0104) 算定基礎届についてのウワサの真相 算定基礎届の対象月である4・5・6月に残業すると社保料が高くなるから損、というようなウソかホントかわからない話を時々耳にしますが、本当のところ、どうなのでしょうか? そもそも給与明細のチェックは難しい 給与関係業務の担当者でもない限り、サラリーマンが自身の社保料(健保厚生)をチェックする機会や習慣はほとんどないかもしれません。社保料の決まり方についても、周知も十分にされていないため、よく知らないという方が多いのではないでしょうか。 社保料(社会保険料、健保厚生)の決まり方 ざっくり言うと、給与から天引きされる社保料は、“給与”が増えれば高くなり、減れば少なくなります。その“給与”とは正確に言うと “標準報酬月額”という4・5・6月の給与から算出したアナタの給与のランクの目安のようなもの のことです。 ランクは原則1年に1回見直しされます。その算出作業のことを算定基礎と言い、会社等は算定基礎届なるものを年金事務所へ提出します。その後、年金事務所が各人ごとの“標準報酬月額”を決定し、会社等へ通知してきます。 算定基礎届の使われ方 算定基礎届によりアナタの給与のランクすなわち“標準報酬月額”が決定されると、それが今後1年間(9月~翌年8月)、給与から天引きされる社保料のもととなります。 そして算定基礎届の使われ方はそれだけではありません。 年金事務所ではアナタの“標準報酬月額”がずーっと管理され、何かあった時(たとえば病気や介護で休んだり、出産したり、もっと先のことで言えば厚生年金をもらう側になった時)の手当金や年金受取額の計算のもとにもなります。 集計対象月(4~6月)には残業を減らすべき? そんな事が現実に可能なのか?という問題はありますが、仮に可能だとします。その場合、残業を減らす→“標準報酬月額”のランクが下がる→社保料が減ることにより、目先(今後1年間)の給与の手取額は多少増えるかもしれません。けれども何かあった時のお金は減ることになります。 何かあった時と言われても・・自分は元気だし何事もなく無事かもしれないじゃん、と思ったアナタ。病気も介護も出産も関係なくても、厚生年金を受給する場面は、生きている限りだれにでも必ず訪れます。寿命は神のみぞ知るですが、 年金は「終身」というとこ... 続きを読む
コメント