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パートの壁のツボ (Jimmyblog-No.0153) 壁は103万円or106万円or130万円or・・・? 家庭にフルタイム正社員などの主な稼ぎ手がいて、その配偶者がパート等で家計を補助している場合、 パートしすぎると何か損になるのか? という話題があります。 よく目にするのは「家計全体での手取額が減る(ことになるので損)」という表現です。 しかしこれはかなり近視眼的な捉え方であり、また、壁のライン(103万円、106万円、130万円・・・・)も一体どういう位置関係なのか、どのようなケースでどのような影響があるのか、整理されないまま数字が独り歩きして、パート勤務している人の不安をあおっているような印象を受けます。 パートの壁のツボ 自分の壁について、そのしくみを理解していれば、これから年末にかけても安心して働くことができるのではないでしょうか。 壁のツボは、以下あたりかと思われます。 ・昔あった所得税の 103万円の壁(超えると主な稼ぎ手の税金が高くなるなど)は、もう無い 。 ・103万円の壁があるとすれば、主な稼ぎ手の勤務先から103万円基準で配偶者手当(扶養手当)が出ているケースのみ。 ・130万円の壁は実際にはアバウトでゆるい運用になっている。 ・106万円の壁は、当初の契約内容から計算するため、残業代は含まない。つまり 就業調整してもしなくても自分の社保加入判定には影響しない 。 パートの壁フローチャート 言葉で説明すると煩雑になるので、フローチャートを作ってみました。 アナタがパート勤務している立場でフローチャートを進めると、自分には“パートの壁”なるものがあるのか無いのか?あるとしたらその年収ラインは?がわかるようになっています。 次のファイルをクリックorタップしてチェックしてみて下さい。 パートの壁フローチャート 結果の見方 さてフローチャートをやってみて、結果はどうだったでしょうか。 結果①~⑤の意味は、次のとおりです。 結果①:家庭の主な稼ぎ手が自営業者(個人事業者)であったり、サラリーマンであっても社保加入していなければ、 そもそも壁は無い と考えられます。 結果②:パート年収が130万円超になるといわゆる社保の扶養を外れ、自分で国保・国民年金(@19千円/月)を支払うこととされています。 結果③:パート年収が130万円超で②と同様になりますが、さらに働い... 続きを読む
130万円の壁 (Jimmyblog-No.0155) 社保の被扶養者ライン 最近、話題になっている壁の一つの130万円。 自分にとって、この金額がどういう意味を持つのか、考えようとしても、いろいろな壁(103万円・106万円・130万円・・・・)があるようで、一体何が何やら???と思っている方も多いのではないでしょうか。 さてここで、 130万円というのは、社保(健康保険・厚生年金)の被扶養者となるための要件の一つで「年収上限」 です。いわゆる “社保の扶養”に入ることができるライン ということです。 年収とは 仮にあなたが今、配偶者(会社員・社保加入)の社保の扶養に入ることができるか否か、悩んでいるとします。 おそらく、わかりにくいのは 「“年収”と言われても・・・何の収入をどのようにカウントするのか?」 という部分かと思われます。 では、年収のとらえ方をケース別に見てみましょう。 給与収入なら額面 あなたが給与所得者(パート・アルバイト等)の場合は 「給与の年収(手取りではなく額面)」 で考えます。 詳細は 被扶養者資格の再確認 個人事業者なら事業所得 あなたが自分で事業をしている(自営業者)なら 「最低限の必要経費を引いた残りの年間収入額」 が年収になるとされています。 “最低限の必要経費”って何?と思ってしまいますが、協会けんぽホームページのよくある質問のQ&Aには「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要な経費(例:製造業における原材料費、農業における肥料費等)であり、それ以外の費用(例:租税公課、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、雑費、青色申告特別控除等)は差し引くことはできません。」と書かれています・・・微妙すぎてよくわかりません。 そこで昨年頃ではありますが、年金事務所で対面質問してみました。 すると、協会けんぽでは「事業所得を出すとき、収入(売上)から引ける経費は限定される。また青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)は引けない。が、自営業者の場合、開業当初などは所得の変動が予測されるので、経営が安定するまでは事業所得を社保扶養判定には入れなくてよい」との返答でした。 ざっくり言うと、 青色申告決算書(白色申告なら収支内訳書)の売上-売上原価=差引金額が130万円以上になる年が続... 続きを読む
未支給年金 (Jimmyblog-No.0125) 年金受給者が死亡すると発生する「未支給年金」 公的年金(国民年金や厚生年金分)を受け取っていた人が亡くなった時、つまり相続が起こった時、 「未支給年金」 という言葉にふれることになります。 未支給年金とは何のことか? そしてそれはだれのものなのか? どのようにして受け取るのか? 相続が起こって初めて 「未支給年金の請求」 という場面に遭遇し、とまどうことも多いようです。 未支給年金とは何か? 未支給年金とは、年金受給者が亡くなった日(死亡日)において、まだ受け取っていなかった年金 のことです。 なぜそのようなものが発生するのでしょうか?それは、年金支給のしくみが次のようになっているからです。 公的年金は2ヶ月ごとの後払いで、入金は通常の場合、偶数月です。具体的にはたとえば2月分と3月分が4月に入金します。そして日割りという概念は無く、月の中途で死亡しても、その月分は支給されます。 よって、 いつ亡くなったとしても必ず、未支給年金は発生 することとなります。 未支給年金はだれのもの? 未支給年金をもらえるかの判断には、まず、 亡くなった人と生計を同じくしていた(生計同一)か が問われます。生計同一と認められるのは、住民票上同一世帯or住民票上の住所が同一or相互の経済的援助の事実があるなどの場合です。 生計維持とはちがうので収入は問われませんが、そもそも生計同一だった人がいない場合には、未支給年金は近しい親族であっても受け取ることはできません。つまりだれももらえないケースもあるという事です。 そして 生計同一の人が複数いる場合には、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→それ以外の3親等内の親族という順序 で、もらえる人が決まります。なお、社会保険等における取扱いと同様に、この場合の配偶者には内縁関係も含みます。子の扱いも、戸籍上の結びつきがなくても該当する場合もあります。詳細は日本年金機構等へ問い合わせればわかります。 未支給年金の請求 未支給年金は、 年金事務所等へ請求 →支給決定通知書が届く→指定口座へ振込という手順で受け取ることになります。つまり 受け取るためには原則、請求が必要 です。 年金事務所等へは、必要事項を記入した「未支給年金請求書」に戸籍等の必要書類を添付して提出します(郵送も可)。 個人年金や企業... 続きを読む
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