就業規則の基礎知識
そもそも就業規則とは
就業規則とは、会社等のいわゆるルールブックです。
会社等は労働条件などについて、労働基準法等で決められている最低基準を満たさなければなりませんが、それを上回る条件を定めることもできます。たとえば、労働基準法における法定休日は週一日(毎週少なくとも一回)ですが、現在多くの会社は週休二日です。このように、労働基準法等をクリアするものであれば、それぞれの会社等が自社の労働者に適用される労働条件等を定めることができ、それらを書面にしたものが就業規則です。
会社等(法人や個人事業者など)で常時働く人が10人以上になったら、会社等は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出、さらに労働者へ周知する義務が生じます。違反にはペナルティがあります(30万円以下の罰金)。
就業規則には何が書いてある?
就業規則には、労働時間(始業・終業時刻や休憩、休日、休暇、シフト変換ルールなど)、給与(締日や支払日、計算方法など)、退職(解雇含む)については、必ず記載しなければならないとされています。
また、賞与や退職金、表彰や制裁(懲戒)、休職、旅費などについて定めをする場合には、これらについても記載することとなっています。ちなみに、就業規則に定めが無ければ懲戒処分(減給、出勤停止、懲戒解雇など)は行えないこととされています。
10人未満の事業場でも作成できる
小規模事業者などで労働者が10人もいないという場合、就業規則の作成義務はありません。よって、労働基準監督署への提出義務もありません。
けれども作成してはならないというワケではなく、少人数の事業場であっても就業規則(or就業規則に準ずるもの)を作成することは問題ないとされています。そして、作成し労働者へ周知している場合、それは10人以上の事業場で作成されている就業規則と同じ効力を持つものとなります。
同じ効力って何?かと言うと、たとえば事業場で何かトラブルが起こった場合、就業規則(に準ずるものでも)があれば、それを根拠として判断することができ、不毛な争いを避けられる可能性があるということです。またトラブルでなくても、労使間でルールを明確にしておけば、お互いに不安や不満を抱くことなく、本来の業務を遂行できるという面もあります。
労働条件通知書との関係は・・
“アレ?就職した時、労働条件通知書をもらったけど、あれと就業規則ってどういう関係なんだろうか?”と思った方もいるかもしれません。
ここで原則は、アナタに適用されるのは労働条件通知書の内容です。たとえば労働条件通知書には一日7時間労働と書いてあったが、就業規則を見ると一日8時間労働となっていた場合、アナタの労働時間は一日7時間です。
では、もし逆だったら・・・?労働条件通知書は一日8時間、就業規則を確認したら一日7時間だった・・・!?この場合、アナタに適用される労働時間(その会社等で働くべき時間、いわゆる所定労働時間)は一日7時間です。理由は、労働条件通知書(労働契約)は就業規則を下回ってはならないとされており、就業規則より不利な部分がもしあれば「部分無効自動引上げ」ルールにより、不利な部分だけが自動的に就業規則レベルまで引き上げられるためです。
休職などで悩んだら
まずは就業規則を確認することをお勧めします。
就業規則の中に該当する規定が整備されていれば、自分のケースはどのような取扱いになるのか、ある程度わかるかもしれません。規定が無いことも考えられますが、規定が無い=全く保護されないということではありません。勤務先の就業規則に規定が見当たらなくても、労働基準法等の法令(全国統一ルール)がすべての労働者に適用されるからです。
その後、会社等へ相談し、よく話し合って今後の方針を決めるのがよいと思われます。
一人では不安な場合は、社労士等へ相談するとよいでしょう。
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