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年金の繰上げ繰下げ | 繰上げは損で繰下げは得なのか

(Jimmyblog-No.0085) 75才まで繰下げで1.84倍には惹かれるかもしれないが 改正前は70才までだった繰下げが75才まで可能となり、75才まで繰下げると原則の1.84倍の年金額になる、と聞くと、繰上げは損、繰下げるとすごく得、のようなイメージを持ってしまいがちですが、本当にそうなのでしょうか? 老齢年金の増減額のしくみ 老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに65才からの支給が原則だが、60才になればいつでも繰上げて受給できます。また反対にできるだけ繰下げると70才or75才(生年月日による)からもらうことも選べます。 繰上げは0.4%/月or0.5%/月(生年月日による)で減額され、繰下げると0.7%/月増額されます。本来の年金収入が100万円/年の人が5年繰上げて60才からもらい始めると76万円/年へ減額されます。反対に10年繰下げて75才からもらうと184万円/年へ増額されます。それぞれ、その増減された金額が終身続きます。 なぜ支給開始時期により年金額が増減するのか さてそもそも、なぜこのような計算になっているのか、冷静に考えてみましょう。 たとえばある男性が82才(2022男性の平均寿命81.47才を切上げ)まで生きた場合の生涯受取年金収入(概算)は、原則が100万円/年の場合、 ①原則(65才~82才):100万円/年×17年=1,700万円 ②5年繰上げ(60才~82才):76万円/年(△0.4%/月)×22年=1,672万円 ③5年繰下げ(70才~82才):142万円/年×12年=1,704万円 ④10年繰下げ(75才~82才):184万円/年×7年=1,288万円 となります。 結果は、④は別として、①~③は近い金額となっています。つまり 繰下げ繰上げの増減の意味は、平均寿命まで生きた場合のトータルの年金収入をほぼ等しくするための調整 だと言えます。 1.84倍が最強とは限らない 先ほどの④のように82才で寿命が尽きてしまうと、年額は2倍近くに増えたとしても、もらう期間が短かすぎて、トータルの受給額は繰上げした人よりも少なくなってしまいます。ただその後5年長生きすれば、原則(65才から受給)のトータル受給額に追いつき、その後は最強です。 結局どうすべきか 実際にいつからもらい始めるかは、年金以外の収入の有無や預貯金額にもよるため、その人ごと...

遺族年金の計算方法 | 年金生活の高齢者夫婦に相続が発生したら

(Jimmyblog-No.0083) いざという時のその後の年金額は? 遺族年金という言葉は聞いたことがあっても、その計算方法や自分の場合の金額を把握している方は少ないように思われます。ざっくり言うと、遺族厚生年金は手厚いが、高齢者夫婦の場合は遺族基礎年金は関係ない(支給は無し)となります。 遺族厚生年金とは 会社員や公務員だった人が老齢厚生年金を受給していて亡くなった場合に、家族が受け取れるのが「遺族厚生年金」です。 遺族基礎年金とは 自営業者などだった人は老齢基礎年金(いわゆる国民年金)だけの受給となり、亡くなった場合の保障である「遺族基礎年金」は、ごく限られた人だけが受け取れます。限られた人とは、未成年の子がいる配偶者or未成年の子などで、支給期間も子が成人するまでの間とされています。 手厚い遺族厚生年金の計算方法 たとえば老齢厚生年金20万円/月と老齢基礎年金6.5万円/月を受給していた夫(82才)が亡くなった時、同じく年金受給者(老齢基礎年金は6.5万円/月)の妻(80才)のその後の年金はどうなるのでしょうか? 事例①妻が専業主婦だった場合 遺族厚生年金の額は、 夫の老齢厚生年金の3/4 (20万円/月×3/4=15万円/月)です。 よって今後の妻の年金額は、自分の老齢基礎年金6.5万円/月+遺族厚生年金15万円/月=21.5万円/月となります。 年収258万円となりますが、遺族年金は所得税非課税、自分の年金(6.5万円/月×12ヶ月=60万円/年)も110万円の枠内なので、所得税はゼロです。 事例②妻も会社員だった場合 妻自身の老齢厚生年金が16万円/月だとします。その場合、 3つの金額をまず比較 します。 ❶ 夫の老齢厚生年金の3/4 ・・・20万円×3/4=15万円 ❷ (夫の老齢厚生年金+妻の老齢厚生年金)の1/2 ・・(20万円+16万円)×1/2=18万円 ❸ 妻の老齢厚生年金 ・・・16万円 この中で一番多い金額は❷の18万円。なので、この18万円から妻自身の年金16万円を引いた金額が遺族厚生年金の額となります。つまり18万円-16万円=2万円/月です。 今後の妻の年金額は、自分の老齢基礎年金6.5万円/月+自分の老齢厚生年金16万円/月+遺族厚生年金2万円/月=24.5万円/月となります。 事例①と異なる点は、所得税ゼロとはいえない事です...