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失業保険のしくみ | 雇用保険制度の補償給付

(Jimmyblog-No.0106) 切実なお金の問題なのに周知不足の失業保険 何らかの理由で失業した時、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)という制度があり、いくばくかのお金が受け取れるらしいとは知っていても、その内容についてはよく知らないという方、多いのではないでしょうか。 サラリーマンが定期収入を失うという事は切実なお金の問題であるにも関わらず、そのしくみは複雑で、周知も十分にはされていません。 何事もなければそれに越したことはないのですが、万が一の場合に何がどうなるのか、ざっくりとでも知っておけば、身を守れる場面があるかもしれません。 受給要件 失業保険をもらうには、原則、 離職前2年間に12ヶ月以上、雇用保険に加入 している必要があります。 雇用保険に加入って?という方。1週間の労働時間が20時間未満などでない限り、雇用保険には入っているはずです。そして給与明細の雇用保険欄に金額が印字され天引きされているはずです。また、就職した時に会社等から本人用の「雇用保険被保険者証」をもらっているかもしれません。それを確認できれば、加入期間を自分で正確に把握できます。 なお、 特別の事情(倒産・解雇等、過重労働、ハラスメント、雇止めなど)による場合は、前1年間に6ヶ月以上、雇用保険に加入していればOK です。 給付額 離職前の直近6ヶ月に給与をいくらもらったかをもとに「賃金日額」なるものが計算され、それにその金額や年齢に応じた給付率(45~80%)を掛けて失業保険の給付額「基本手当日額」が決定されます。 ただし上限があります。たとえば 30才以上45才未満の場合は、1日当たり7,595円がMax (令和5年5月現在)です。 給付開始日 離職後すぐにお金が受け取れるわけではなく、ハローワークへ行って求職手続きをし、待期(1週間)し、その後も離職理由によっては2ヶ月間、待った後の給付となります。 給付日数 何日分もらえるかも、離職理由(会社都合か自己都合か等)や勤続年数、年齢等により異なり複雑です。大まかに言うと、長年勤続の年配者の中途失業に手厚いしくみです。 たとえば 勤続10年未満の自己都合退職の場合は、90日分 しかもらえません。 受給期間 いつまでもらえるかは原則、 離職日の翌日から1年間 とされています。どういう意味かと言うと、もしハローワークへ行くのが遅...

算定基礎届 | 4・5・6月に残業すると社保料で損する?

(Jimmyblog-No.0104)  算定基礎届についてのウワサの真相 算定基礎届の対象月である4・5・6月に残業すると社保料が高くなるから損、というようなウソかホントかわからない話を時々耳にしますが、本当のところ、どうなのでしょうか? そもそも給与明細のチェックは難しい 給与関係業務の担当者でもない限り、サラリーマンが自身の社保料(健保厚生)をチェックする機会や習慣はほとんどないかもしれません。社保料の決まり方についても、周知も十分にされていないため、よく知らないという方が多いのではないでしょうか。 社保料(社会保険料、健保厚生)の決まり方 ざっくり言うと、給与から天引きされる社保料は、“給与”が増えれば高くなり、減れば少なくなります。その“給与”とは正確に言うと “標準報酬月額”という4・5・6月の給与から算出したアナタの給与のランクの目安のようなもの のことです。 ランクは原則1年に1回見直しされます。その算出作業のことを算定基礎と言い、会社等は算定基礎届なるものを年金事務所へ提出します。その後、年金事務所が各人ごとの“標準報酬月額”を決定し、会社等へ通知してきます。 算定基礎届の使われ方 算定基礎届によりアナタの給与のランクすなわち“標準報酬月額”が決定されると、それが今後1年間(9月~翌年8月)、給与から天引きされる社保料のもととなります。 そして算定基礎届の使われ方はそれだけではありません。 年金事務所ではアナタの“標準報酬月額”がずーっと管理され、何かあった時(たとえば病気や介護で休んだり、出産したり、もっと先のことで言えば厚生年金をもらう側になった時)の手当金や年金受取額の計算のもとにもなります。 集計対象月(4~6月)には残業を減らすべき? そんな事が現実に可能なのか?という問題はありますが、仮に可能だとします。その場合、残業を減らす→“標準報酬月額”のランクが下がる→社保料が減ることにより、目先(今後1年間)の給与の手取額は多少増えるかもしれません。けれども何かあった時のお金は減ることになります。 何かあった時と言われても・・自分は元気だし何事もなく無事かもしれないじゃん、と思ったアナタ。病気も介護も出産も関係なくても、厚生年金を受給する場面は、生きている限りだれにでも必ず訪れます。寿命は神のみぞ知るですが、 年金は「終身」というとこ...