130万円の壁
(Jimmyblog-No.0155)
社保の被扶養者ライン
最近、話題になっている壁の一つの130万円。
自分にとって、この金額がどういう意味を持つのか、考えようとしても、いろいろな壁(103万円・106万円・130万円・・・・)があるようで、一体何が何やら???と思っている方も多いのではないでしょうか。
さてここで、130万円というのは、社保(健康保険・厚生年金)の被扶養者となるための要件の一つで「年収上限」です。いわゆる“社保の扶養”に入ることができるラインということです。
年収とは
仮にあなたが今、配偶者(会社員・社保加入)の社保の扶養に入ることができるか否か、悩んでいるとします。
おそらく、わかりにくいのは「“年収”と言われても・・・何の収入をどのようにカウントするのか?」という部分かと思われます。
では、年収のとらえ方をケース別に見てみましょう。
給与収入なら額面
あなたが給与所得者(パート・アルバイト等)の場合は「給与の年収(手取りではなく額面)」で考えます。
詳細は被扶養者資格の再確認
個人事業者なら事業所得
あなたが自分で事業をしている(自営業者)なら「最低限の必要経費を引いた残りの年間収入額」が年収になるとされています。
“最低限の必要経費”って何?と思ってしまいますが、協会けんぽホームページのよくある質問のQ&Aには「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要な経費(例:製造業における原材料費、農業における肥料費等)であり、それ以外の費用(例:租税公課、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、雑費、青色申告特別控除等)は差し引くことはできません。」と書かれています・・・微妙すぎてよくわかりません。
そこで昨年頃ではありますが、年金事務所で対面質問してみました。
すると、協会けんぽでは「事業所得を出すとき、収入(売上)から引ける経費は限定される。また青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)は引けない。が、自営業者の場合、開業当初などは所得の変動が予測されるので、経営が安定するまでは事業所得を社保扶養判定には入れなくてよい」との返答でした。
ざっくり言うと、青色申告決算書(白色申告なら収支内訳書)の売上-売上原価=差引金額が130万円以上になる年が続いたら、社保の扶養をはずれる、という感じのようです。
ですが、売上原価だけしか引けないかというとそうでもないかもしれず、必要経費の範囲はアバウトな印象です。
「もしかして扶養をはずれる?」と不安に思ったらその時に、個別に社労士等へ相談するなどでよいかもしれません。
給与・事業以外の収入があるとき
“社保の扶養”を考えるとき、給与・事業以外の収入もカウントしなければならない場合があるので注意が必要です。
それは何かと言うと、たとえば雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)、不動産収入(地代・家賃収入)、公的年金(老齢・障害・遺族年金も含む)、健康保険の傷病手当金・出産手当金などです。
所得税は非課税(失業保険や遺族年金など)でも、社保扶養の判定の場面ではカウントしなければなりません。
また反対に、カウントしないとされている収入もあります。
それは一時的な収入で、たとえば宝くじに当たったとか、不動産(土地・建物)や株式の譲渡収入などです。
実際には何をどうする?
ちょうど今(令和6年11月)、年に一度の社保の被扶養者資格の再確認が行われる時期です。
あなたの配偶者の勤務先(会社等)から、あなたが要件に該当するかの確認(口頭or文書)があるとおもわれます。
自分の状況を正しく伝えれば、あとは会社等におまかせで基本的には大丈夫です。
何か疑問点等があれば、社労士等へ相談するとよいでしょう。
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