扶養 | 所得税と社会保険と会社の扶養手当という3つの基準

(Jimmyblog-No.0008)

「扶養」と言ってもいろいろ基準は3つ

3つの扶養とは所得税、社会保険、会社の扶養手当の扶養

    所得税の扶養・・・所得48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)
    社会保険(健保厚生)の扶養・・・収入130万円以下など
    会社からもらえる扶養手当(家族手当)の扶養・・・各会社の規定によりいろいろ(所得税と同じことが多い)
この3つです。というと、わかったような気になりますが、現実問題としてはかなり複雑で、理解の難しい取扱いとなっています。

扶養の区別は、何が難しいのか?知らないと怖いリスクは?

たとえば私が実務で「違和感あるなー」と思ったパターンは社保と会社の扶養手当です。
社保の扶養収入は、現況が12ヶ月続くと仮定して計算する
(例)失業手当15万円が3ヶ月限りとわかっていても、計算では15万円×12180万円>130万円なので、失業手当受給中は扶養に入ることができないその意味は『退職して、今まで入っていなかった扶養に入るのは、収入が無くなってからにして下さいねって事かと考えれば一応納得ではあります。
会社の手当の扶養年間の予測収入などで判定するため、予想外の収入増でラインオーバーすると、さかのぼって1年分の手当を返還しなければならなくなる
(例)月額2万円をもらっていてラインオーバーすると、最悪の場合、2万円×1224万円を会社へ返金することに⇒年の途中であやしい時はとりあえず辞退しておいて、結果をみてからもらえるならもらう方が安全かも。

①の所得税の扶養については、収入増でラインオーバーしたとしても、年末調整で精算されて終わるので、大ごとになることはありません。

扶養について判断が難しいときは

実際に対応に困った時は、個別に、社労士(できれば兼税理士)に相談するのがベストです。

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