扶養 | 所得税と社会保険と会社の扶養手当という3つの基準
「扶養」と言ってもいろいろ基準は3つ
3つの扶養とは所得税、社会保険、会社の扶養手当の扶養
① 所得税の扶養・・・所得48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)
この3つです。というと、わかったような気になりますが、現実問題としてはかなり複雑で、理解の難しい取扱いとなっています。
扶養の区別は、何が難しいのか?知らないと怖いリスクは?
たとえば私が実務で「違和感あるなー」と思ったパターンは社保と会社の扶養手当です。
・社保の扶養の収入は、現況が12ヶ月続くと仮定して計算する
(例)失業手当15万円が3ヶ月限りとわかっていても、計算では15万円×12=180万円>130万円なので、失業手当受給中は扶養に入ることができない⇒その意味は『退職して、今まで入っていなかった扶養に入るのは、収入が無くなってからにして下さいね』って事かと考えれば一応納得ではあります。
・会社の手当の扶養は年間の予測収入などで判定するため、予想外の収入増でラインオーバーすると、さかのぼって1年分の手当を返還しなければならなくなる
(例)月額2万円をもらっていてラインオーバーすると、最悪の場合、2万円×12=24万円を会社へ返金することに⇒年の途中であやしい時はとりあえず辞退しておいて、結果をみてからもらえるならもらう方が安全かも。
①の所得税の扶養については、収入増でラインオーバーしたとしても、年末調整で精算されて終わるので、大ごとになることはありません。
扶養について判断が難しいときは
実際に対応に困った時は、個別に、社労士(できれば兼税理士)に相談するのがベストです。
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